鹿本結核対策委員会設置要項  教育委員会教育総務課

(目的)
第1条 鹿本郡市結核対策委員会(以下、本会という。)は、鹿本管内小中学校における全児童
 生徒の結核対策の管理方針について検討するために設置する。

(役割) 
第2条 本会は結核対策について、以下の専門的な役割を果たす。
 (1)学校における結核健診の実施状況・結果を把握する。
 (2)精密検査対象児童生徒の管理方針を検討する。
       (精密検査や経過観察の支持等に関する専門的検討)
 (3)患者発生時に関係機関と協力し、対策を検討する。
 (4)地域と連携し、学校の結核管理方針を検討する。
   ※ なお、プライバシーの保護には十分配慮することとする。

(組織)
第3条 本会は、山鹿市・植木町教育委員会が設置主体となり、鹿本管内全児童生徒の結核対
 策について検討するが、個々の対応については、小・中学校を設置する教育委員会が主体となる。

第4条 本会は、山鹿市・植木町教育委員会が合同で事務局を運営する。 

第5条 本会は、原則として次に掲げる構成員により構成する。
 @山鹿市・植木町教育長の代表A山鹿保健所長 B結核専門医C医師会代表 
 D学校医代表E地域保健代表 F学校長代表 G養護教諭代表(小・中学校各1名)
 H教育委員会事務局長

(会長・事務局長)
第6条 本会には、会長及び事務局長を置く。
 2 会長は、山鹿市・植木町教育長の代表があたる。
 3 事務局長は、会長が委嘱する。

(委員の依頼及び任期)
第7条  委員は会長が保健所長及び医師会と合議の上決定し、会長が委嘱する。
 2 委員の任期は原則として当該年度とする。ただし、再任を妨げない。

(会議)
第8条  本会は会長が招集し、定期健康診断が開催される時期に開催する。
 2 その他、必要に応じて開催する。

(経費)
第9条  本会の経費は、山鹿市・植木町教育委員会の負担金をもってこれに充てる。

(謝礼及び旅費の支給)
第10条 本会の開催にあたっては、次の謝礼及び旅費を支給する。
 2 結核の専門医、医師会代表及び学校医代表については、謝礼及び旅費を支給する。
 3 会長、保健所長、地域保健代表、学校長代表及び養護教諭代表については、
   旅費を支給する。なお、金額については別途定める。

(その他)
第11条 この事項に定めるもののほか、本会の運営について必要な事項は、別に定める。

附則 
※ 本設置要項は、平成17年1月15日から施行する。